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株式投資は高校生でもできる!親の同意と証券口座があればOK!未成年でもジュニアNISAや株主優待などから始めよう

株式投資は未成年でもできる!高校生から主体的に投資できます

ネット証券で株取引する高校生のイメージ

株式投資は未成年でも始めることができる

「株式投資は大人がするもの」と思っている方も多いのではないのでしょうか? そんなことはありません。未成年でも可能です。

むしろ現在では、株式投資をする未成年者が増えてきていると言われています。ではどうすれば始められるのか? 本項では未成年者の株式取引ルールと未成年者の株式取引の是非について考えてみます。

未成年者が株式投資をするまでの流れ

まず、未成年者が株式投資をするにあたって、用意しなければいけないものがあります。

未成年者が用意する必要がある書類

  • 親の同意書
  • 親権者との続柄の確認書類

同意書というのは、「未成年者の方が青年になるまで代理取引をすることに同意するかどうか」という内容です。
続柄の確認書類には住民票や戸籍妙本、健康保険証や母子手帳などが該当します。

書類が準備できたら、口座開設

さて、親の同意書と続柄の確認書類を用意できたとします。

次に必要なものはなんでしょうか?

はい、次に必要なのは口座開設です

未成年だとすべての証券会社で口座開設できるわけではない

例え同意等を得られたとしても、口座がなければ始まりません。

ここで注意が必要なことが1つあります。

すべての証券会社が未成年者に対しても口座を開設するわけではない、ということです。

未成年者にも開設する証券会社の多くが、両親に同証券会社の口座を先に開設させ、なおかつ同意するという条件が付きます。条件はそれぞれによって異なります。

少しややこしくなってきたので1度整理します。

未成年者が株式投資をするには親の同意書、親権の確認書類、証券口座の3点が必要

高校生未成年者が株式投資をするにあたって必要なものは、「親の同意書」と「親権者との続柄の確認書類」が必要でした。それから「口座」の3つです。

それぞれ手に入れる際には、さまざまな条件があることを忘れないでください。

では上記の3つ全てを用意しました。

いよいよ投資です!

ですがちょっと待ってください。

株式投資って高額なお金が必要なんじゃないの!?と疑問に思いませんか?

実はそんなことはありません。

投資のハードルは実は低い!10万円以内で購入できる株式は全体の約3割ある

詳しく説明しますと、2015年1月7日現在。上場企業の中で、10万円以内で購入できる株式が「1,419銘柄」、5万円以内で購入できる株式が「685銘柄」、3万円以内で購入できる株式は「400銘柄」、1万円以内で購入できる株「101銘柄」もあります。

どうでしょう?どんどん現実味を帯びた数字になっていきませんか?安くはありませんが手が出ない金額ではありませんよね。

概要が分かったところで、さらに詳しく未成年者の株式投資について見てみましょう。

未成年者の株式取引のメリット

未成年者が株式取引を行うメリットについて開設します。メリットは具体的に3つあります。

節税効果が期待できるメリット

メリットの1つ目は生前贈与による節税効果が期待できることです。

現在、年間110万円までの贈与には贈与税がかかりませんから、例えば、初年度110万円の資金で子供や孫名義の運用を開始し、毎年、110万円ずつ元金を増やしていけば相当な金額の生前贈与が可能です。つまり、運用の果実を期待するよりも将来の相続税の節税効果が期待できます。

株主の権利が増えるメリット

メリットの2つ目は家族名義の口座数を増やすことによるメリットです。

株主優待のコストパフォーマンスが上がるメリット

例えば、日本企業特有の制度である株主優待は基本的に1名義につき1つの権利が前提です。

たとえば100株以上で2,000円相当の商品券、500株以上で3,000円相当の商品券、という株主優待があったとします。500株を購入するより、100株ずつ親子で持った方が確実にお得です。

従って、名義を増やせば貰える株主優待のコストパフォーマンスは飛躍的に上がります。

IPO銘柄の申し込み権利が倍増する

また、IPO銘柄の公募株抽選に於いても同様の効果が期待されます。IPO銘柄の公募株抽選に於いては人気銘柄の抽選倍率は数十倍から数百倍になることもあります。

この様な時に1名義で申込よりも、未成年者口座を含めた家族名義で申込むと確率が高くなることは間違いありません。

若くして株式取引の経験が積めるメリット

メリットの3つ目は満15歳以上の場合に、未成年者本人が運用することによるメリットが考えられます。中学生では無理でも高校生であれば主体的に運用できます。

つまり、10代から株式投資やマネーマネジメントを経験させることで、企業や経済についての実地教育を施すことになります。

このことは本人の将来にとり大きな糧になる筈で、欧米では当たり前に行われていることです。

未成年者の株式取引のデメリット

一方で満15歳以上の未成年者本人が取引することによるデメリットも考えられます。それは金銭感覚の麻痺です。

お金の価値が分からなくなるデメリット

やはり、自分自身が汗水たらして稼いだ大事なお金を運用するのと、親から貰ったお金を運用するのとでは、運用で稼いだお金の有難味も違うと言えるでしょう。善し悪しは別として、労働による対価のお金と、投資による資産運用では、同じお金でも本人にとって意味が違って当然です。

労働の対価と資産運用では意味が違って当然

特にビギナーズラックにより簡単に株式投資で大儲けしてしまったとしたら、その未成年者は世の中を甘く考えてしまうかもしれません。最初の投資資金を確保する苦労が無ければ、よけいにその傾向は強まります。

つまり、お金の有難味も解らないうちに、大金の運用をさせるのが必ずしも良いとは限りません。

金融教育としてのプラス面もある

しかしながら、お金が有り余っている富裕層の場合、お金を増やすことよりも減らさないことが大事ですから、未成年者の頃から運用を経験させたい場合もあります。この当たりは家庭環境によって違うのかもしれません。

ここで注意することの2つ目です。

稼ぎすぎると、税金がかかってくるデメリット

未成年者に限った話では無いですが、ご家族の扶養に入っている人が株で利益を出すと、場合によって扶養から外れてしまうことがあります。

対策として証券会社の口座を「特定口座(源泉徴収有り)」にする方法があります。

これは源泉分離課税という制度を利用する口座です。

特定口座(源泉徴収有り)にすることで税金関係をシンプルにできる

所得があった時点で、税金分を自動的に天引きしてしまうシステムで、源泉徴収された時点で課税は終了しているため、いくら利益が残ろうとそれ以降の税金面での負担が発生しないという仕組みになっています。

利益が少なくても絶対税金分が天引きされてしまうデメリットが存在しますが、未成年の人が株を始める場合、特定口座(源泉徴収有り)で始めるのが安全だと考えます。

高校生もOK未成年株式投資の今

現在の取引ルールでは満15歳以上で一定の条件を満たした場合は、中学生か高校生かに関わらず本人が取引することができます。勿論、親権者が取引をする前提で、未成年者口座を開設することもできます。

現状の未成年者の株式取引ルールとは?

現状の各証券会社の未成年者取引ルールは満20歳未満の未婚の方を対象としていますが、全ての証券会社で未成年者取引が認められている訳ではありません。

未成年者取引ルールの前提

そして、未成年者取引の原則は親権者又は未成年後見人が、本人に代わり口座開設し取引することを前提にしています。但し、満15歳以上の場合は未成年者本人が取引主体者となることも可能です。

つまり、前提としては未成年者の親が口座開設し取引するための取引ルールと言えますが、満15歳以上の場合に限り本人が取引することが認められています。

未成年口座開設手続

従って、口座開設の手続は通常の口座開設に比べて手間が掛かります。まず、未成年口座に関しては親権者のうち1名は登録親権者として証券会社に登録が必要となります。

また、未成年口座を開設するには、親権者の同意書・親権者の本人確認書類・未成年者と親権者の続柄が分かる書類(住民票または母子健康手帳)などが必要です。更に、登録親権者は同じ証券会社の総合取引口座を開設していることが必要となります。

尚、その他の取引ルールや取扱商品は通常と同じですが、信用取引や先物・オプションなどリスクの高い商品は取扱商品から除外されています。

未成年者取引を取り扱う主なネット証券会社

現在、ネット証券会社では、楽天証券・カブドットコム証券・松井証券・SBI証券・マネックス証券の大手5社とGMOクリック証券で未成年者取引を取り扱っています。

現状、未成年者取引につきましては各証券会社により取引ルール等が異なりますので、事前に確認する必要があります。

ジュニアNISA制度で未成年の株式投資が身近になった?

通常の未成年者口座とは別にジュニアNISA口座を開設することもできます。

ジュニアNISA制度とは?

2016年から従来の成人向けのNISA に続きジュニアNISAという新しい制度が始まりました。ジュニアNISAは未成年(0~19歳)を対象に、年間80万円分の投資枠から得られた株式譲渡益・分配金・配当金に対して税金が非課税になるところが胆です。

但し、ジュニアNISAは成人向けのNISAとは制度的にいくつかの違いがありますので注意が必要です。

ジュニアNISAは実際には親の節税対策なのかも?

1つ目の違いは、ジュニアNISA口座の取引主体者は原則親権者であることです。

2つ目は、ジュニアNISA口座は原則18歳になるまでお金の引き出しができないということです。

但し、どうしてもお金を引き出したい場合は引き出すこともできますが、株の売買で利益が出ていると課税されNISAのメリットが無くなってしまいます。

つまり、ジュニアNISAの最大のメリットは、年間80万円・5年間で400万円まで子供名義で非課税にて運用できることに尽きます

勿論、満15歳以上の場合は本人が自分で運用することができます。15歳以上の未成年者には身近になったと言えるかも知れません。

未成年者の株式投資まとめ

未成年者の株式投資は親権者の関与が必須です。つまり株式投資は未成年者本人だけの問題では無く、親子で考えるべき経済活動なのです。

ジュニアNISAでの株式投資は親権者のメリットがクローズアップされがち

未成年者取引には多くのメリットが考えられますが、その大部分は未成年者本人よりも親などのメリットが大です。つまり、親などの節税効果や家族名義を使うことによるメリットが重視されていると言えます。

しかし若いうちから株式投資を通じて世界の動きに着目し興味を持つことは素晴らしいことです。大物トレーダーとなった若い投資家が、最初、株主優待の権利が欲しくて株式投資を始めたというエピソードは数多くあります。

投資を学ぶのは早ければ早いほど有利!興味を持ったら株主優待などから始めてみよう

ある意味では親権者である親が投資や運用を理解しなければ子供に運用させることもできませんから、その意味では投資に明るい親を増やすことにも繋がります。互いに切磋琢磨して投資技術を磨く、などという事例も散見されます。

いずれにしても、高校生などの未成年者が株式投資や運用に接することは悪いことではありません。よい機会として未成年者の方でも家族と一緒に積極的に株式投資してみましょう。

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