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株式投資は副業ではなく、就業規則で副業禁止の方、公務員でも株式投資できる

株式投資は副業禁止の会社でも問題なし!会社に利益を知られないコツは3つ

株券を手に持つ人

株式投資をしたいけれど、会社の就業規則で副業が禁止されているという方。
公務員なので株式投資をすると、法律に触れるのでは…と心配をしている方。

あなたは「株式投資=副業」だと誤解していませんか?

株式投資は「副業」ではありません。就労規則や法律に触れないので、誰でも株式投資が行えます。

実際に就労規則で「副業が禁止されている人」も、株式投資による資産運用が可能です。また、副業が禁止されている公務員についても株式投資ができるので安心してください。

本記事では、株式投資が副業にあたらない理由と、副業として株式投資を成功させるコツについて解説します。

副業などを禁止する就業規則とは?

就業規則とは、労働者が仕事をする上で遵守すべき規律や労働条件に関する具体的項目を労働基準法等に基づき定められた規則のことです。

就業規則は各企業、会社、事業所が作成をしますが、事業所内で周知されている就業規則(ルール)は効力を有します。

就業規則の中に「副業を禁止」とする企業も多いと思いますが、就業規則で副業が禁止されている理由は【本業をおろそかにする、情報漏洩を防止する、会社の評判を下げる】ことを防ぐためです。

しかし、株式投資はこうした理由に該当しません。また、法的に資産運用や株式投資は就業規則で禁止されていません。

同様に公務員の就業規則である「国家公務員法」においても、株式投資や資産運用を直接禁止する項目はなく、法的根拠はありません。

また、休日や休憩時間はプライベートな時間であり、就業規則の範囲外となるため、原則「株式投資」は行えます。

とはいえ、本業そっちのけで株の売買を続けていたり、業務時間内に取引をする、取引が影響して遅刻や欠勤をするような場合には、株式取引に対して注意される可能性はあります。

株式投資については節度を守って、オンとオフの切り替えを行った上で運用をしてください。

株式投資が副業にあたらない理由

そもそも「副業」とは、本業以外の仕事や収入を得る手段のこと。辞書を調べても、「副業」の説明はシンプルに記されています。

副業とは?

副業とは、本業のかたわらにする仕事のこと。

お金を得る方法にもさまざまな種類があり、一部の方法は副業に相当しますが、副業に相当しない「収入の形」も存在します。

例えば、株式投資のような金融商品への投資や不動産投資、家業の農業を手伝って得た「収入」は副業に相当しません。

実際に国が推奨するNISAやiDeCoなど、積み立て投資なども副業に当たらず、公務員や副業禁止の会社に勤める方も資産運用を行っています。

“法律改正によって、ほぼすべての現役世代が昨年(2017年)から、iDeCo、つまり個人型の確定拠出年金を利用できるようになりましたね。当然、公務員である皆さんも、使おうと思えば使うことができる。”

出典元:教えて虫とり先生(金融庁)

NISA(ニーサ)とは少額投資非課税制度のことで、投資の上限は年120万円で最長5年間非課税投資枠を利用した投資が行えます(つみたてNISAの場合は40万円で最長20年まで)。

一方のiDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金のことで、税制上の優遇措置を利用して自分の年金を運用する制度です。

NISAとiDeCoは、金融商品という点で一部共通しますが、NISAとiDeCoでは非課税対象となる金融商品は異なります。また、iDeCoの投資上限は職種によって異なり、資金が引き出しできる時期も異なっています。

NISAとiDeCoの違い

NISA

■非課税の対象となる金融商品

国内外の上場株式、株式投資信託、国内外のETF、ETN(上場投資証券)、J-REITなど

■投資上限(年間)

120万円

■引出可能な時期

いつでも売却、出金が可能

iDeCo

■非課税の対象となる金融商品

iDeCo運営管理機関が選定する投資信託、元本確保型商品(定期預金や保険商品など)

■投資上限(年間)
  1. 自営業者は81万6,000円
  2. 会社員や公務員は14万4000円~27万6,000円
  3. 専業主婦は27万6,000円まで投資可能
■引出可能な時期

原則60歳以降

以下の記事では、NISAのほか、つみたてNISA、ジュニアNISAの仕組みを詳しく紹介しています。

副業として株式投資を成功させるコツ

株式投資を「副業」として成功させるには、月々安定した利益が得られるよう、投資の利回りを元に銘柄を決めて「年間の利回り4%〜5%」を目指す必要があります。

株式投資やFXでは、何の分析も行わずギャンブル感覚で金融商品を売買する方もいますが、ギャンブル的な運用は投資ではなく投機(とうき)であり、不確実性から安定した利益は得られません。

投機(とうき)とは?

不確実な状況にありながら、当たれば利益の大きなことを狙って資金を投じる行為。市価の短期間変動を狙って、売買を行う行為。

株式投資で資産運用を成功させるコツは、下の記事で詳しく解説しています。

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2015年7月22日4,051 view

株式投資の利益を会社に知られないようにする3つのポイント

株式投資の利益を「会社に知られないようにするポイント」を3つ紹介します。

  1. 特定口座で売買を行う
  2. 利益が20万円以上、確定申告の普通徴収を選ぶ
  3. 利益が20万円以下、住民税の申告で普通徴収を選ぶ

特定口座で売買を行う

証券会社の口座には、一般口座のほか、源泉徴収のない特定口座、源泉徴収のある特定口座の三種類があります。

ここで、源泉徴収のある特定口座を利用すれば、証券会社が所得税や住民税を納めてくれます。この結果、会社に株式投資を行っている事実は知られずに済みます。

利益が20万円以上、確定申告の普通徴収を選ぶ

利益が20万円を超える方は、確定申告の際「普通徴収」を選びましょう。

確定申告書第二表にある「住民税に関する事項」には、「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法」と書かれた項目があります。

ここで「普通徴収」を選択すると、自分で納付を行うことになり、会社に支払いの事実(株式投資の事実)がバレなくなります。

利益が20万円以下、住民税の申告で普通徴収を選ぶ

利益が20万円以下の方は、住民税の申告で「普通徴収」を選択しましょう。

20万円以下の利益については、所得税は掛かりません。ただ、住民税は掛かってくるので、住民税の申告方法には工夫が必要です。

株取引を知られたくない場合は、住民税の申告方法で「普通徴収」を選択し、自分で納税をしましょう。

その他、NISAで非課税にする

ここまで紹介した方法以外にも、NISA(ニーサ)を利用すれば年間120万円まで非課税となり、所得税も書かないので会社に株式投資は分かりません。

まとめ|株式投資は副業ではない!誰でも安心して株式投資が始められる

本記事冒頭で説明をしましたが、株式投資は副業ではありません。このため、お勤めの方、公務員の方でも安心して株式投資が始められます。

なお、資産運用は投資であって投機とは異なるものです。利益目標を立てた上で、将来成長しそうな銘柄を探して保有し、適切なタイミングで売買し、利益を狙うのが正しい投資の仕方です。

株式投資を始められる方は、投資と投機の違いに注意し取引をしてください。

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